一番オススメの媒介契約とは? | 大阪市の不動産売却・買取・査定なら「だんらん住宅」

一番オススメの媒介契約とは?

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媒介契約のうち1番お勧めは?
~一般媒介契約とは~
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不動産の売却をする際には
不動産会社と媒介契約を締結します。

媒介契約には3つの種類があります。

1.	一般媒介契約
2.	専任媒介契約
3.	専属専任媒介契約

今回は一般媒介契約について
ご説明します。

○一般媒介契約
売却依頼を任せる契約のこと。
依頼する不動産会社を一社に
限定せずに売却活動を依頼することが
でき、自分で見つけた買う人とも契約
することができます。

よほどの人気物件の場合を除き、
一般媒介契約はお勧めできません。
なぜなら、人気がない物件だと熱心に
広告してもらえないからです。

複数の不動産会社に頼むことが
前提となるため、不動産会社も
「広告費が無駄になってしまう」
と考えるのです。

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一般媒介契約は複数の
不動産会社に任せる方式
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○専属専任媒介契約
売却依頼を任せる契約形態のうち、
もっとも制限が強いものです。

制限というのは、具体的には
不動産会社を一社に限定し、
自分で見つけた買い主とも
勝手に契約をすることができません。

たとえ、あなたの物件を買いたい
という人を自分自身で見つけても
必ず専属専任媒介契約を締結した
不動産会社を通して契約することに
なるわけです。

そして専任媒介契約と同じく
不動産会社のネットワークに情報が
公開されるようになります。
(専属専任媒介のときは5日以内)

さらに不動産会社には1週間に
1度以上の売却業務についての
報告義務があります。

では信頼できる不動産会社が
見つかったら専属専任媒介契約で
締結すればよいのでしょうか。

いや、単純にそういうわけではありません。
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専属専任媒介契約は
もっとも拘束力のある売却方式
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媒介契約には3つの種類があります。

1.	一般媒介契約
2.	専任媒介契約
3.	専属専任媒介契約

この中で1番良い媒介方式は
どれなのでしょうか。

答えは

「専任媒介契約」です。


理由としては、
高く売れる販売戦略をもつ
不動産会社に任せた方が
成功率が高いからです。


一般媒介ですと
他の専任物件や専属専任の
物件が優先されてしまいます。

専任媒介契約と専属専任媒介契約は
報告義務の頻度の差はありますが
ほとんど違いはありません。

「自分で買う人を見つけたい」
という特殊な事情がなければ、
専任媒介契約でよいと思います。


例外として、
「極力誰にも知られずに
 不動産を売りたい」
という方は、一般媒介契約が
よいかもしれません。

指定流通機構レインズへの
登録が義務づけられていないので
他の不動産会社に物件情報が
漏れる心配がないからです。


上記のような例外を除き
よりよい条件で高く売りたい
ということであれば、
専任媒介契約をお勧めします。

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高く売るための1番のお勧めは
専任媒介契約。
誰にも知られずに売りたいなら
一般媒介契約で1社に依頼する。
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監修者情報

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だんらん住宅
代表 山本 達也

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