任意売却するとクレジットカードが使えなくなる?ブラックリストとは | 大阪市の不動産売却・買取・査定なら「だんらん住宅」

任意売却するとクレジットカードが使えなくなる?ブラックリストとは

 
こんにちは、大阪市で任意売却を行う「だんらん住宅株式会社」が
 
任意売却とブラックリストの関係についてご説明いたします。
 
 
結論:任意売却をしてもブラックリストに載るわけではありません。
※すでに載っている(事故情報が登録されるという意味で)
 
 
任意売却をするということは、住宅ローンの滞納が続くために行うので、
すでにブラックリストに載っているという表現が正しいです。
 
 

 

1, ブラックリストとはそもそも何なのか?

 
まず、「ブラックリスト」とはそもそも何か?ということについて、改めて確認していきます。 
 
 

・「ブラックリスト」というもの自体は存在しません。

 
 「ブラックリスト」に入れられると、クレジットカードが作れなくなったり、あるいは新たにローンが組めなくなったり、、ということを通じて、「人生が終わる」というような勘違いをしてしまう方は多いかと思います。しかしながら、「ブラックリスト」という名前でリストされた名簿はこの世に存在しません。
 

 

・「ブラックリスト」の正体は何か?

 
 では、「ブラックリスト」とは何なのでしょうか?「ブラックリスト」とは、そういったリストが存在している、という意味ではなく、信用情報に事故情報が登録されている状態のことを指します。「ブラックリスト」という「状態」に陥ると、新たな借入やクレジットカードの作成、あるいは第三者の保証人になることができなくなる、といった制限がかかります。
 
※信用情報とは:クレジットやローンなどの申込や、契約を行う際に必要となる個人情報を指します。また、信用情報は本人を識別するための情報の他に、クレジットの申込内容や契約内容、支払い状況などで構成されていて、CICという機関に加盟するクレジット会社などから登録された情報になります。
 
※事故情報とは:高速道路での交通事故や異物混入などの食品事故をイメージされる方が多いかと思います。ですがここで述べる事故とは、クレジットカードの支払い・賃金の返済の延滞など、金融事故と呼ばれる事故にまつわる情報のことを指します。
 

 

・何をしたらブラックリストという状態になるか?

 
 信用情報に金融事故という事故情報が登録され、ブラックリスト入りを果たしてしまうのには、どういった原因があるかについてお話します。事故情報に登録されるのは、まず一点目として自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理をしたのち、弁護士からの通知が到着した時が挙げられます。続いて、2か月以上の延滞があった時になります。
 
 

・ブラックリスト入りすると、「人生が終わる」のか?

 

 いずれにせよ、ブラックリストという状態になることは確かに望ましくはありませんが、「人生が終わる」ことはありません。ブラックリスト入りすることで、世間からも隔絶されるイメージがあるかと思いますが、事故情報が記載された個人の信用情報を確認することができるのは、本人かあるいは法定代理人のみです。ですので、ブラックリスト入りした瞬間にその事実が近しい間柄の人にばれてしまった挙句、個人の信用が失われることはありません。
 
 

・ブラックリスト入りするとどうなるのか?

 
 では、具体的にブラックリスト入りするとどうなるかについてお話します。ブラックリスト入り、すなわち事故情報が登録されると、その間は新しく住宅ローンを組むことができなくなります。また、新たなクレジットカードを発行できなくなります。ただ、クレジットカード会社によっては、既存のクレジットカードの使用が可能な場合もあるようです。
 いずれにせよ、ブラックリスト入りした場合、
   ○ 住宅ローンの制限
   ○ クレジットカードの制限  
 が生じることを頭に入れておいて下さい。
 
 ですが、これらの制限は、永遠ではありません。ブラックリスト入りしてから、任意整理では5年、自己破産・個人再生では7年間の期間を経過すれば、信用情報から事故情報が削除されます。
 
 
 

2, 住宅ローンを滞納するよりは、早めの任意売却を!

 
 さて、ブラックリストに関するお話が長くなりましたが、続いて任意売却とブラックリストの関係をお伝えしたのち、任意売却を早めに決断することの重要性をお伝えしていきます。
 
 

・任意売却を行うことでブラックリスト入りするわけではない

 
 先述のとおり、ブラックリスト入りをするのは、住宅ローンの支払いが遅延したりクレジットカードの支払いが遅延した場合です。任意売却を行ったかどうか?という事実は、信用情報機関に対する事故情報の登録になんら関与しないのです。
 住宅ローンに焦点を当てると、ブラックリスト入りするのは住宅ローンを3回ほど滞納した場合になります。この滞納回数に該当した段階で、任意売却をしていようがしていまいが、ブラックリスト入りしてしまう、ということです。
 重ね重ねになりますが、住宅ローンの滞納を続けるくらいなら、任意売却をしてしまった方がブラックリスト入りを回避しやすいです。
 
 

・任意売却の決断はお早めに

 
 ここまで、任意売却を行わず住宅ローンを滞納することでブラックリスト入りしてしまうというデメリットがあることはお話ししました。しかしながら、その他にも任意売却の決断を早めに行うほうが良い理由があります。
 
 
 一つは、「連帯保証人様にご迷惑をかける可能性が高いこと」が挙げられます。
 
 まず保証人とは、主債務者であるあなたが、住宅ローンの返済を契約通りにできなくなった際に、あなたの代わりに住宅ローンの返済義務を負う人のことを指します。そして連帯保証人とは、保証人と同じ義務を負うことに加えて、債権者が主債務者であるあなたをスキップして、返済を求められてしまう立場にある人です。
 つまり、あなたの連帯保証人様は、あなたが住宅ローンを滞納した場合、非常に厳しい立場に置かれる人なのです。さらに言うと、あなたが任意売却で家を売ったとしても住宅ローンの返済額に及ばなかった場合、その差額を連帯保証人様に求められてしまいます。
 こういった迷惑をかけないために、住宅ローンの返済が滞るような場合は、早期に任意売却の選択肢も頭に置いておきましょう。そして任意売却の決断をした後は、連帯保証人様とよく話し合った上で住宅を売る価格を決定し、お互いの不満が残らない形で任意売却を行うことをお勧めします。
 
 
 二つは、「仲介売却という選択肢がなくなる可能性があること」が挙げられます。
 
 ここでは、どのようにして仲介売却の選択ができなくなるのか?について、流れを追って説明いたします。まず、あなたが住宅ローンを長期間滞納してしまうことにより、債権者である金融機関はあなたの家を競売で売るための処理を進めていきます。「競売」というのは任意売却とは異なった住宅の売り方の一つで、金融機関が裁判所を通じて優先的に不動産を売り、その売ったお金から住宅ローンの残額を回収することです。
 どうして金融機関がこのような強制的な住宅売却をできるのか、というと、債権者である金融機関は住宅ローンの申請と同時に、その住宅に「抵当権」を設定しているからです。
 だいたいの目安になりますが、この競売にかけられた住宅は1年で売り払われます。ですから、金融機関があなたの住宅を競売にかける段階に入ると、それを差し止めて仲介売却を行うことが難しくなります。なぜなら、仲介売却を行うには買い手をさがすための広告・ネット掲載・内見対応などを行う為の時間を要するからです。競売にかけられてから1年ほどしか猶予がないのにも関わらず、競売にかけられた後から仲介売却を成功させることは難しいと言えるでしょう。
 仲介売却の他にも不動産買取という選択が残されてはいますが、往々にして不動産買取は実際の市場価格よりも安い値段での買取になるため、この方法で売ることによるメリットは見当たりません。。
 以上の流れをまとめますと、「住宅ローンを滞納してしまった挙句、融通の利かない競売にかけられてしまうくらいなら、債務者自らの判断で市場価値に近しい価格で住宅を売却することが可能である任意売却での住宅売却のほうが、債務者のメリットが大きい」ということになりますね。
 
 
いかかでしたか?
 
 
収入減少やリストラ、その他諸々で、住宅ローンの支払いに少しでも
心配のある方はまずはご相談してください!
 
弊社は任意売却エージェントが在籍している不動産会社で、
大阪で20年以上の長い間、任意売却をご対応してきました。
 
お客様が悩まれる点も把握しております。
まずはご相談してくださいませ。
 
 

監修者情報

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だんらん住宅
代表 山本 達也

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